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 ■割増賃金の算定(則19条@)
 通常の労働時間又は労働日の賃金(割増賃金計算に用いる時間給)」については原則、時給制の場合はその時給の金額、日給制の場合は、その日給を1日の所定労働時間数で除した金額、月給制の場合は、その月給を月における所定労働時間数で除した金額になります。また出来高私利などの請負制の場合は、その賃金算定期間(1月なら1月)の賃金の総額をその賃金算定期間における総労働時間数で除した金額です。時間外、休日又は深夜労働の時間は、一般的には通常の賃金額と割増賃金額とを合わせて「通常の賃金該の125%(休日労働の場合は135%)」以上の賞金額を支払わなければなりません。しかし「請負制によって賃金が定められている場合」や「深夜労働が所定労働時間内に行われた場合」は「通常の賃金額(100%部分)」に該当する部分は、すでに「賃金の総額(所定賃金額)」の中に含まれている(支払われている)のであるから、時間外、休日又は深夜労働の時間は、単に「割増賃金額(25%又は35%部分)」のみを加給する)ことで足ります。そして、このようにして求めた金額(時間給)が1,000円であって、例えば時間外労働が1時間であった場合は、その時間外労働について、1,000円×25%=250円を加給して(一般的には、通常の賃金と併せて1,250円を)支払うことになります。

 ■割増賃金計算の除外手当等(法37条D、則21条)
 次の手当等は割増賃金の基礎となる賃金に算入する必要がありません
 @  家族手当(但し家族数に関係なく一律に支給されるものは算入し
  なければならない)
 A  通勤手当(ただし、通勤手当のうち一定額が最低額として距離に
  関わらず支給される場合の当該一定額は算入の必要あり)
 B  別居手当
 C  子女教育手当
 D  住宅手当(但し住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で
  支給されるものや住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される
  ものは算入が必要です)
 E  臨時の賃金
  (年俸制を採用して年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して
  予め年俸額が確定している場合の賞与部分は、割増賃金の基礎と
  なる賃金に算入する必要があります)
 F  1月を超える期間ごとに支払われる貸金
 G 危険手当(時間外、休日又は深夜に行われる危険作業のみに対す
  る危険作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入する必要があり
  ます)

 割増賃金
  ■割増率

   (労基法第37条@AC、法附138条、則20条
    割増賃金令)
  ■割増賃金の算定(則19条@)

  ■除外賃金(法37条D、則21条) 

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【労基法】労働時間等 第12講
 
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